個人情報保護法では、「個人情報」について、
「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義しています。
「生存する個人」の情報のみで、既に亡くなった方の情報は保護の対象とされてはおりません。
しかし当社は家系図作成を行うために戸籍収集を行う過程において、既に亡くなった方の情報についても可能な限りプライバシーに配慮すべきであると考えております。
その為、戸籍から把握できた情報のうち、家系図を作成する上でどのような情報を記載し、どのような情報を記載しないのか、事前にお客様に確認する方法をとっております。
これは、プライバシー上の配慮が必要な事実(離婚・婚外子等)を家系図や系譜に記載されてしまい、不快な思いをすることがないようにしなければならない、という配慮からです。
当社は、事実であるものの、その事実をどう扱うかは当人に委ねられるべきであるというのが基本的な考え方です。家系図が人を不快にするようなことがあってはならないということは、当社の存在意義に関わってくるとても大切なことであると考えております。皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
個人情報保護法
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。